原稿制作関連

原稿作成時の注意

「特定労働者派遣」について

2015年の法改正に伴い、
2018年9月30日以降「特定労働者派遣」は行えなくなります。
 
その為、
10月1日(月)の審査分(事前・事後・掲載中)から、
「特定労働者派遣」と記載されている原稿は重要不備で差戻し致します。
(「無期雇用派遣」「有期雇用派遣」等、
 労働者派遣事業の許可を得ている場合は差戻し対象ではない)
 
 
以下、厚労省の資料も併せて添付致しますので、
ご確認くださいますようお願いいたします。
 
 
 
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■特定労働者派遣は2018年9月まで
 
2015年9月に労働者派遣業法が改正され、
特定労働者派遣事業の届け出はできなくなりました。
経過措置として2018年9月29日まで改正前の特定労働者派遣事業を
営むことが可能とされていました。
 
特定労働者派遣業は常駐雇用が条件ですので、
1年を超える雇用が見込まれないと認められません。
すでに特定労働者派遣事業ができるのは1年を切っていますので、
常駐型の派遣は労働者派遣業の免許をもっていないと
新規に雇用できませんのでご注意願います。
 
今後は免許を取得するか、業務請負という形態をとるのかの
確認が必要になります。
 
ただし、業務請負やアウトソーシングは相手先の就業規則は
適用されませんので、「勤務時間は業務先により異なる」などの
表記はできません。ご注意願います。
 
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ご不明点がございましたら各担当までご連絡ください。
何卒、宜しくお願い致します。