労働基準法39条に違反すると考えられているため、
会社による有給休暇の買い取りは原則できません。
会社による有給休暇の買い取りは、
原則として「労働基準法39条1項に違反する違法行為である」と考えられています。
年次有給休暇の目的は、一定期間働いた労働者に休暇を与えることで、
心身の疲れを回復させてゆとりのある生活を保障するというものです。
有給休暇の買取はこの趣旨に反することになるため、認められていません!
例外として、マイナビ転職では
「法定日数以上分の買い取りである」や「消滅分を買い取る制度」の
意味での記載であれば記載をOKとしています。
【記載例】
〇 有給買取制度(1万円/日 ※有効期限を迎えた未消化分が対象)
〇 有休買取制度(法定の有給日数を超えた部分が対象)