■変形労働時間制ってなに?
一定期間の週平均の所定労働時間が法定労働時間(40 時間)を
超えない範囲で、特定の日・特定の週の所定労働時間について、
法定労働時間を超えて定めることができる勤務形態です。
変形労働時間制の単位期間には
「1週間単位」「1ヶ月単位」「1年単位」という3つがあります。
また、上記以外に「4週間単位の変形労働時間制」「3ヶ月単位の変形労働時間制」など、
別の期間設定も可能です。取材時にしっかりクライアントに確認しましょう!
【記載例】
〇 4週間単位の変形労働時間制(週平均40時間以内)
先ほど3つの単位期間についてご紹介しましたが、
1週間単位の変形労働時間制の適用には業種・規模の制限があったり、
特例措置対象事業場は法定労働時間が44時間に延長されるなど細かなルールがあります。
取材の際は労使協定や就業規則で定められた勤務時間を必ず確認するようにしましょう!
★特例措置対象事業場:
「商業、映画・演劇業、保健衛生業、接客娯楽業」で、
常時使用する労働者(パート・アルバイトを含む)の人数が10名未満の事業場。
【記載例】
〇 1ヶ月単位の変形労働時間制(週平均40時間以内)
〇 1ヶ月単位の変形労働時間制(実働11時間)※週平均40時間以内
〇 1ヶ月単位の変形労働時間制(シフト制)※1週間44時間勤務(労働基準法特例措置対象事業場のため)
✕ 1週間単位の変形労働時間制(実働11時間)→「1週間単位」の場合、1日の実働上限は10時間。
✕ 1年単位の変形労働時間制(実働11時間)→「1年単位」の場合、1日の実働上限は10時間。