社長(役員)は労働基準法上の労働者ではないため、
マイナビ転職では正社員・契約社員などの雇用形態フラグでの募集はできません!
ただし、業務委託フラグであれば募集することが可能です。
■そもそも役員って?
役員とは、会社法で定められている「取締役」「会計参与」「監査役」の三役を指します。
役員は経営者とともに経営を進めていくのが主な役割なので、
先述したとおり、労働基準法上の労働者の範囲から外れています。
通常の社員とは異なり、雇用契約ではなく、委任契約の一形態である任用契約を結びます。
そのため、マイナビ転職では正社員・契約社員などの
直接雇用となる雇用形態での募集は原則差戻しとなります。
雇用とは異なる、「業務委託」としての募集であれば問題なく募集することができます。
(厳密には業務委託でもありませんが、他に合うフラグがないのです…)
※「常務」や「専務」などの執行役員は、会社法上の役員ではないため、
委任契約ではなく雇用契約を結ぶ場合もあります。
雇用契約の場合は品質マネジメント部へ事前にご相談ください。
■役員候補の募集はできるの?
将来的に役員になることを前提とした役員候補は、
「役員になる=社員ではなくなる」ことが前提のため、マイナビ転職では正社員フラグでの募集はできません!
ただし、契約社員などの有期雇用の雇用形態フラグであれば募集することが可能です。
※入社時・あるいは将来的に役員になることを前提としているわけではなく、
「役員を目指せる!」といった内容であれば、雇用形態に関係なく記載可能です。