本日のテーマは、
【原稿作成ルールの変更点】についてです。
今回変更となる項目は
【勤務地コード・夜勤手当・裁量労働制】に関する3点です。
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◆◆運用開始時期◆◆
事前審査・事後審査共に「2019年9月3日(火)掲載開始分よ り」
※8月30日(金)原稿承認(申請)〆切分
※掲載中は2019年9月3日(火)~適用開始
※掲載中は2019年9月3日(火)~適用開始
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★★変更点は大きく2つ★★
①市区町村以下についても審査対象とする
②直行直帰に関する特例を除外(添付資料 P.5 Q4に補足)
※配属される店舗や事業所がある市区町村のみ設定可
なぜ運用変更が必要なのか・・・
現在、都道府県以上しか審査対象としていない為、
実際の住所と異なる市区町村コードを設定している原稿が多く、
ユーザーの意図に反した検索結果が起きてしまっているからです
正しく勤務地コードを設定し、
ユーザーと原稿(企業様)のマッチ度をアップさせましょう!!
ユーザーと原稿(企業様)のマッチ度をアップさせましょう!!
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【現在のルール】
一律(定額)で全員に支払われる場合は、給与に含むことが可能。
★★追加条件★★
以下の条件をすべて満たす場合に限る。
◎ 夜勤(宿直)の回数または時間数が決まっている。
◎ 上記の回数を超えた場合は、別途手当として支給する。
★★追加の記載方法★★
給与に一律夜勤(宿直)手当が含まれている場合は、
その旨と以下3点を給与欄に必ず明記する。
①夜勤手当・宿直手当の金額
②その金額に充当する夜勤(宿直)の回数または時間数
③ 上記回数または時間数を超える労働を行った場合は追加支給する旨
<補足>
※給与に含まず手当として表記する場合も、明記必須。
※夜勤手当・宿直手当に限らず、 深夜勤務の際に発生する手当は全て該当する。
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【現在のルール】
裁量労働制の場合は、以下の情報を明記する。
◎ 「裁量労働制」の表記と、協定で定められた「 1日あたりのみなし労働時間」。
◎ 裁量労働制が適用される業務は定められているため、
職種名・ 仕事内容などにおいて対象業務であることがわかるように記載する こと。
★★追加の記載方法★★
「専門業務型」・「企画業務型」いずれかを記載すること!!
まもなく運用開始となります。
未然にトラブルが防げるよう、 しっかりと理解し原稿作成をお願いします!