• TOP
  • >
  • その他
  • >
  • ◆25年51号 総合職表記ルール緩和について

その他

メルマガバックナンバー★

◆25年51号 総合職表記ルール緩和について

マイナビ転職の総合職表記ルール>についてお知らせします。
 
わかりやすく理解できるように具体例(一部)を見てみましょう👀
 
①対象となる方(応募条件)・給与の最低保証額・採用プロセスを業務ごとに書き分けるのはOK
 
 
②業務内容や配属先を求職者の希望のみで決定できる記載、選べる記載もOK
 
 
ルールが緩和されたとはいえ、表記に注意が必要な場合もあります。
例外事由3号のイによる、年齢制限の場合は、ご注意ください!
 
①例外事由3号のイでは、上限年齢の書き分けはNG
企業審査の見解により、例外事由3号のイは会社として上限年齢を設定するもののため、 
事業所や職種、業務ごとに年齢の上限を書き分けることは不可とします。
ただし、公務員募集においては年齢制限理由が異なるため、仕様書で記載されている内容であれば記載OKです。
image.png
 
②例外事由3号のイで年齢制限をしている場合、若手への訴求はNG
企一部業務・部門のみに例外事由3号のイを理由とした年齢制限をしている場合は、
 原稿内で若手へのメッセージや訴求となる表記はできません。 
記載する場合は、年齢制限している業務のみにかかることが明確にわかる表記で記載してください。
一部業務・部門のみ女性限定としている場合も同様です。
image.png
 
そのほか、細かいルールについては、下記資料をご確認ください!
 
もちろん、1画面=1職種=1雇用形態のビジネスモデルは健在あることは忘れずに…。
ルールを守って、求職者にとってわかりやすい原稿を心がけましょう!
 
引き続き、マイナビ転職をお願いいたします。