- TOP
- >
- 22.応募方法・連絡先
22.応募方法・連絡先
[1]応募方法
応募の方法(「応募フォーム」の利用、応募書類の郵送 など)を具体的に記載する。
・応募ボタンの設置は必須。
・応募ボタンを設置した上で、応募方法欄、問い合わせ先欄でのみ、電話応募に関する記載が
可能。
・応募ボタンがない、指定箇所以外での電話応募表記、外部サイトとの連携(応募ボタンが自
社HPやAOLにリンクされているなど)等は差戻し対象となる。
★詳細は下記の資料を参照すること。
⑤応募ボタン設置のうえでの電話応募表記について
■再応募を断るコメントは原則不可
正当な理由なく応募を拒否することはできないため、過去に応募履歴のある求職者を断る記載
は原則できない。やむを得ず記載する場合は、「過去 1 年以内」に限り制限可能とする。
■提出書類について
履歴書・職務経歴書をはじめ、課題(作文 など)、過去の作品等、書類選考に使用する提出書
類について記載することができる。
※ 自書による履歴書・職務経歴書等の提出に際しては、障がい者への配慮から「手書き」では
なく「自筆」などの表現を使うこと。
【提出書類として表記できないもの】
◆ 「戸籍謄(抄)本」「身上(調)書」「住民票」「健康診断書」「全身写真」「スナップ写
真」などの提出を求める記載は不可とする。また、就職差別につながる恐れのある重要事項の
入力、「障がい者手帳」の写しの事前提出(応募時)についても不可とする。
◆ 原則として、運転免許証の写しを応募時に提出させることはできない。ただし、運転免許証
が必要なドライバー等の募集において、面接時に運転免許証の提示を求めることは可とする。
【運送業等ドライバー募集限定で表記可能なもの】
◎ 運転記録証明書
◎ 無事故・無違反証明書
○過去 1 年以内にご応募頂いた
方の再応募はご遠慮いただい
ております。
×以前、当社にご応募頂いた方の
再度のご応募はご遠慮くださ
い。
×過去 3 年以内に選考等で不採
用となった方は
ご遠慮ください。
⇒「1 年以内」の再応募を断るコ
メントのみ記載
可能。1 年超えの制限は不可。
[2]応募受付後の連絡
応募を受け付けた後、いつ頃、誰に対して、どのような方法で連絡するのか、具体的に記載す
る。
○Web 履歴書による書類
選考の結果は、応募受付後 3
日以内に、応募者
全員にお電話にてご連絡
差し上げます。
○応募受付後 1 週間以内に、次の
選考に進んで
いただく方のみにメールにて
ご連絡いたします。
[3]採用プロセス
・具体的な選考方法を明記する(「書類選考」「面接」「筆記試験」「適性検査」など)。
・就職差別につながる恐れのある事柄は入力できない。
◎ 選考において作文を課す場合、応募者の思想・信条や生活環境などをテーマとすることは、
就職差別につながる恐れがあるため不可とする。
◎ 選考プロセスにおいて、内定前の健康診断の実施に関する記載はできない。
◎ 選考方法として「性格テスト」「体力テスト」「知能検査」「身元調査」は記載できない。
◎「リファレンスチェック」は応募方法欄内であれば定型文に限り記載可とする。
【定型文】リファレンスチェック(具体的なサービス名)あり。
(※)「サービス名」の記載は任意
(※)リファレンスチェックの名称であっても、「キャリア情報の裏付けをとる」目的以外の
調査を含む場合は記載不可。
【マイナビ転職での定義について】
<リファレンスチェック>
履歴書や採用面接だけでは分からない採用候補者のキャリア情報を一緒に仕事をしてきた第三
者より取得すること。
実態として「キャリア情報の裏付けをとる」目的以外の調査を含む場合は記載できない。
・リファレンスチェックはあくまでも「調査」であり、選考の判断材料の1つである。
リファレンスチェックのみで合否の判断を行わない。
・リファレンスチェックを求職者の同意なしに行うことはできない。※応募の段階で同意を求
めることは不可。
<身元調査>
応募者の居住地域や出身学校などを訪問して、出生地、家族状況、家庭環境や思想・信条など
を調べること。
<WEB デザイナー募集の
場合>
○作文「WEB メディアに
ついて」
×作文「これまでの人生」
⇒家庭環境や生い立ちに
深く関わるテーマは NG。
×パーソナリティ検査
→性格検索に該当するた不可。
×クレペリン検査
○適性検査(クレペリン検査)
⇒適性検査として記載する場合
は可。
〇採用プロセス/最終面接+リ
ファレンスチェックあり
×対象となる方/ リファレンス
チェックに同意いただける方
×企業からの質問/リファレン
スチェックに同意いただけます
か ⇒イエス・ノー
⇒応募条件にすることはできな
い。また、企業からの質問で同意
を求めることも不可。
×リファレンスチェックでは、あ
なたの実績などを確認します。
×リファレンスチェックのみで
合否を判断するものではありま
せん。
×現職・前職の上司や同僚の方に
ご協力いただき、 リファレンス
チェックを実施します。
⇒リファレンスチェックについ
ての詳細(説明)は記載不可。
■応募者特典について
【現金】
応募の対価として現金を与える旨の表記は不可とする。ただし、面接の交通費や通信代(電話
代、切手代)など、応募にかかる費用(あるいはそれらの代替としてのプリペイドカードの支
給)を企業側が負担する表記は可能。
【そのほかのプレゼント】
◆ 支給条件がある場合は、同じ項目内で明記すること(応募期間・面接場所・勤務地・職種
等)。期間限定や地域限定、職種限定で渡す場合も、それを明記すれば記載可能。
◆ 面接時に渡す場合、条件に合致する者には全員に渡すことが条件となる。
◆ プレゼントは 5,000 円程度のものまでに限る。
◆ 商品券・ギフト券(QUO カード等含む)は可。
○面接にお越しいただいた
方には、交通費を支給
します(上限 5000 円)。
○面接にお越しいただいた
方全員に、交通費として
QUO カード 1000 円分を
差し上げます。
×今回応募された方全員に
現金 3 万円プレゼント!
⇒応募者に現金をプレゼン
トすることはできない。
○会社説明会に参加された
方全員に、当社オリジナ
ルのボールペンを差し
上げます。
○会社説明会では、昼食を
用意しております。
⇒面接や会社説明会で
飲食物を用意している旨
の表記は可能。
×面接にお越しいただいた
方には QUO カード 1000 円
分を差し上げます。
ただし、先着 20 名まで。
⇒先着・抽選などの人数
制限は不可。
また、同じ理由で「定員」
を設けることもできない。
■体験入社について
体験入社の種類は、以下 2 通りある。
〈1〉応募者が会社や職務への適合性を判断するための体験入社
⇒ 入社を希望する会社や仕事に適合できるかどうかを、応募者自ら判断するために行うもの。
応募者が希望した場合に実施される。
〈2〉会社が選考プロセスの一環として行う体験入社
⇒ 会社が応募者の職務遂行能力や適性を判断する目的で、選考プロセスの一環として行うも
の。
・本来、入社前の応募者に労働させることはできない。したがって〈2〉の意味である、会社側
から強制的に体験入社を行わせる旨の表記は不可。ただし「体験入社をすることも可能です」
のように、応募者が任意で体験できる場合は記載することができる。
・やむなく体験入社を必須とする場合は、「給与」「期間(目安として 3 日以内)」の 2 点を
原稿内に明記すること。
■採用事務代行について
応募受付を別会社が代行することは可能だが、採用の可否は雇用元が決定する必要がある。親
会社やグループ企業、出向先企業が採用の可否を判断することは原則できない。
※採用業務を第三者に委託する場合は、厚生労働省の許可が必要となる(職業安定法第 36
条)。
○1 ~3 日の体験入社で、
実際の実務を体験する
ことができます
(参加任意)。
×1 ~3 日の体験入社で、
実際の実務を体験して
いただきます
(参加必須)。
⇒会社側から強制的に体験
入社を行わせることは
原則できない。
○最終面接前に、1 日体験
入社を行います。
(日給 8,000 円+交通費
を支給)
×3 週間の体験入社に参加
していただきます
(日給 9,000 円)。
⇒期間が長すぎる場合は
NG。
○今回、(株)Aが応募受付
窓口を代行しています。
○今回、(株)Aが採用事務
を代行しています。
×今回、(株)Aが採用代行を
しています。
⇒雇用元以外の企業が、
面接や合否の判断を行う
ことはできない。
[4]面接回数
・採用プロセスにおいて予定している面接の回数を記載する。
・求職者のスキルなどにより、面接回数が変わるといった事情がある場合には、その旨を記載
することが望ましい。
[5]書類選考のポイント
・書類選考の際に重視するポイント、必ず記載してほしい内容などを記載する。
・記載した内容は応募フォームにも表示される。
・(例外事由 3 号のイを理由とした)年齢制限のある募集の場合、 就業経験を書類選考のポイ
ントとすることはできない。
○書類選考で重視する
のは、「なぜ当社で働きたいの
か」という明確な
想いを持っていることです。
あなたの考えを自分の言葉で
私たちに伝えてください。
○あなたの今までの営業
実績を知りたいと考えて
います。職務経歴にて
できるだけ詳しく、過去
の実績を記載してください。
[6]面接地
面接を行う場所について明記する。
掲載企業以外の場所で行う場合は、場所を借りていることが分かるような記載にすること。他
企業の人間が面接を行うように見える記載は不可。
[7]選考の特徴
選考の特徴として該当する項目を設定する。原稿内容との整合性にも注意すること。
[8]問い合わせ先
募集に関する問い合わせ窓口(採用窓口)の住所・採用窓口となる部署名・担当者名・メール
アドレス・電話番号を記載する。
◎ 問い合わせ先には、掲載企業の採用窓口の住所・部署名・メールアドレス・電話番号を明記
する。
◎ 掲載企業とは別の企業が採用事務を代行している場合、代行の事実と代行先の企業名を明記
した上で、その住所などを入力する。
◎「備考」欄には、問い合わせ対応可能な時間帯の指定、交通機関、最寄り駅からの所要時間
などを記載できる。
[9]地図
・原則として、掲載企業の採用窓口の所在地を設定する。
・最寄駅など、周辺の目標物を必ず地図中に含めて、わかりやすい地図になるように努めるこ
と。
・勤務地など窓口以外の地図の設定も可能だが、備考などにどこの地図であるかわかるよう記載すること。