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14.休日・休暇



[定義]
休日とは、「労働契約上あらかじめ労働の義務がない日」のこと。
休暇とは、「労働義務がある日に対して(労働者の申し出等により)労働義務を免除する日」
のこと。ともに、0:00~翌 0:00 までの 24 時間内に労働の義務がないことが前提となる。



[1]表記の原則 

・就業規則あるいは社内規程などで定められた休日を記載する。

・労働基準法で定められた「週 1 日あるいは 4 週間で 4 日以上」の休みがあることが分かるよ
うに表記すること。

※年間休日のみでは、法的に定められた上記休日数が分からないため不可。

・「約」「程度」など曖昧な記載はできない。

・「明け休み」を休日に含むことはできない。

○月 6 日以上
○土曜・日曜

×月 3 日休み
⇒法定の休日数を満たして
いないため NG。
×シフト制 ※当社カレン
ダーによる。
⇒休日数がわからないため NG。
×年間休日 115 日
(20XX 年実績)
⇒週や月の休日数がなく、
法定の休日数を満たして
いるかどうか分からない
ため NG。
×月 8~15 回休み
(明け休みを含む)
⇒休日とは、0:00~
翌 0:00 までの 24 時間
を指すため、夜勤明けの
日を休日に含むことは
できない。

○月 8 日休み(別途、
明け休み月 7 回あり)

×週 2 日程度
×原則土日
⇒曖昧な記載は不可。
×週休 2.5 日制(水曜半休・土・
日)
⇒半休を休日に含むことは不可。

[2]休日システム 



[3]休日システムの表記方法 

(1)週休 2 日制
1 年を通じて月 1 回以上は週 2 日の休みがあること。毎週 2 日以上の休みである必要はない。
月間休日数は必須ではないが、明記することが望ましい。

(2)完全週休 2 日制
1 年を通じて毎週 2 日の休みがあること。祝日がある場合に、週休 3 日にする必要はない。

(3)隔週休 2 日制
1 年を通じて隔週で 2 日の休みがあること。隔週の曜日が固定の場合は、「隔」をつけて表記
する。曜日が固定でない場合は、取得方法(交替制、選択制など)を併記すること。

○週休 2 日制(火曜日定休、
他はシフトによって決定)
○週休 2 日制(日、第 2・3
土曜日)
○週休 2 日制(月 7 日、
交替制)
○週休 2 日制(年間休日 110 日)

○完全週休 2 日制(土・日)
○完全週休 2 日制(シフト制)
○完全週休 2 日制(土・日)、
祝日 ※祝日がある週は
土曜出勤となります。
×完全週休 2 日制(土・日)
※年に 2 回の土曜出社あり
⇒2 日間休めない週が年に
1 回でもある場合は、
完全週休 2 日制に該当
しない。
○ 完全週休 2 日制(土・日)※
年に 2 回の土曜出社
あり(土曜出勤の場合は、他の
曜日に振替休日を取得)

○隔週休 2 日制(隔土・日)
△隔週休 2 日制(土・日)
⇒どちらの曜日が隔週休みにな
るのか分かるように記載するの
が望ましい
×隔週休 2 日制(第 1、第 3、
第 5 水曜日 日曜日)
⇒休日週を決めてしまうと、
4 週月と 5 週月でズレが
生じるため隔週休にならず、
週休 2 日制になる。

[4]年間休日 

・「年間休日」とは、会社が従業員に与える 1 年間の休日数のこと。

・有給休暇は含まない。

・あくまで休日システムの補足としての表記なので、年間休日のみの記載はできない。

○年間休日 120 日
(20XX 年度実績)
×年間休日 120 日
(有給休暇を含む)
⇒有給休暇は「休日」ではないた
め、年間休日数に含めない。


[5]有給休暇について 

・有給休暇について記載するときは、労働基準法で定められた日数*を下回っていないことを
確認すること。

・有給休暇の買い上げについて記載することは原則できない。

*労働基準法により、6 ヵ月以上
継続勤務し全労働日の 8 割以上
出勤した労働者に対して、年 10
日間の有給休暇を付与しなけれ
ばならない。

○有給休暇 初年度 10 日
○有給休暇
(7 日 半年後 10 日)
○有給休暇(最大 20 日)
×有給休暇 6 日
⇒法定の日数(10 日)に
満たないため不可(短期
間勤務など法的に問題が
ない場合は表記可能)。


×有給休暇初年度 10 日
(すべて会社指定日)
⇒有給休暇の取得日を完全に
制限するような記載は
できない。

○有給休暇平均消化率 98%
○有給休暇取得を推奨
×休日平均消化率 98%
×休日取得を推奨
⇒ 休日とは「あらかじめ
労働の義務がない日」
なので、上記×例の表現は広告
上不適切となる。

[6]パート・アルバイトなどの勤務表記 

・パート・アルバイトなどの場合、勤務する具体的な曜日や日数などを表記すれば休日は記載
しなくてもかまわない。

・ただし、「週 1 日あるいは 4 週 4 日以上」の休みがあることが明確に分かるように表記する
こと。

○勤務日:週 2~3 日
○勤務日:7 月 1 日~8 月 31 日
※週 3 日勤務 曜日応相談
×勤務日:週 3 日以上
⇒週 1 日あるいは 4 週 4 日
以上の休みのあることが分か
らないため。