原則として入社前の応募者に労働させることはできませんが、
参加が任意の場合や、求職者自らが適性を判断する目的で
希望した場合に行われる体験入社であれば記載することは可能です。
採用プロセスにおいて、やむなく体験入社を必須とする場合には、
下記の2項目を明記するようにしましょう!
(1)体験入社の期間(目安として3日以内)
(2)体験入社期間中の給与
【記載例】
〇 二次選考(面接)※希望者には体験入社も可能です
〇 二次選考(面接・体験入社)
※1日体験入社をしていたただきます。時給1200円以上
✕ 二次選考(面接・体験入社)
※体験入社期間は3週間。時給1150円
→ 長期間の体験入社は記載できません。
✕ 二次選考(面接・体験入社)
※3日間の体験入社。
→ 給与についての記載が不足しています。なお、無給の場合は記載できません。