原稿制作関連

不備削減のコツ

◆法定休日ってなあに?

法定休日とは、労働基準法で定められた休日のことです。

言葉はわかるけど、何日を満たしていれば
法定以上の休日数になるのかわからない・・・という方も
いらっしゃるのではないでしょうか?

法定で定められた休日数は、
最低でも「1週に1日以上」または「4週で4日以上」と決められています。
原稿では、上記をを下回っているようにみえる記載はできません!

また休日とは、0:00~翌0:00までの24時間内に
労働の義務がない日のことを指すため、夜勤明けの日中に休みをとる「明け休み」、
午前または午後が休みとなる「半休」は「休日」に含むことはできません。
含まれている原稿とても多いです!気をつけましょう!

【記載例】
〇 月4日以上
〇 週休2日制(日曜・第2土曜)
〇 日曜日

✕ 月3日以上
→ 法定の休日数を満たしていないためNG。

✕ シフト制 ※当社カレンダーによる。
→ 休日数がわからないためNG。

✕ 年間休日115日(2023年実績)
→ 週や月の休日数がなく、法定の休日数を満たしているかどうか分からないためNG。

✕ 月8~15回休み(明け休みを含む)
→ 休日とは、0:00~翌0:00までの24時間を指すため、
 夜勤明けの日を休日に含むことはできず、休日数がわからないためNG。

✕ 週2日程度
✕ 原則土日
→ 休日数の曖昧な記載はNG。

✕ 週休2.5日制(水曜半休・土・日)
→ 半休を休日に含むことはできないためNG。

✕ 完全週休2日制(土日)※年2回土曜出勤がありますが、有給休暇を取得できます。
→ 休日に有給休暇は含められません。上記の場合は「週休2日制」が正しい記載です。