2021年の法改正で産後パパ育休制度が創設され、
クライアントから「書きたい!」と言われることも多いのではないでしょうか?
産後パパ育休に関する記載をする場合は、
休日休暇または福利厚生欄に育休とセットで正式名称で記載する必要があります。
*「パパ育休」「パパ休暇」など省略することはできないので要注意!
また、産後パパ育休を推奨するような記載はできません。
必ず制度の説明にとどまるように記載するようにしましょう!
また、原稿内に「産後パパ育休」の実績を記載する場合も
休日休暇または福利厚生欄に育休とセットで正式名称で記載必須です。