原稿制作関連

不備削減のコツ

◆固定残業代ってなあに?

「固定残業代」、最近よく耳にしませんか?
それもそのはず、マイナビでも固定残業代が導入されていますね!
このページでは「固定残業代」がどのようなものなのか、簡単にご説明します!

本来、残業手当は個人や月によって支給額が異なるため、
原則として給与に含めることはできません。
ただし、実際の残業時間に関わらず毎月必ず支払われる
「固定残業手当(※)」であれば、給与に含むことが可能です。

固定残業手当を給与に含む場合は、
若者雇用促進法により給与欄に以下3点の記載が必須です。
なお、固定給に含まず別途支給とする場合も固定残業手当を
導入しているのであれば同様の記載が必要なので要注意!

(※)「みなし残業手当」「見込み残業代」「一律営業手当」などの名称に関係なく、
  「固定残業手当」と同一の性質の手当すべてについて、上記規定が適用されます。

【記載必須の3点セット】
◎ 固定残業時間数
◎ 固定残業手当の金額
◎ 固定残業時間数を超過した場合には、別途残業代が支払われる旨

また法律で定められているわけではありませんが、マイナビ転職のルールとして
(1)給与額に含まれているかの有無
(2)固定残業手当と分かる名称になっているか
の記載も必須としています。

【記載例】
〇 月給23万円 ※月20時間の固定残業代(3万円)を含む。超過分は別途支給。
〇 月給23万円 ※月20時間の営業手当(みなし残業手当3万円)を含む。超過分は別途支給。

★注意!
36協定を締結している場合も残業時間は月45時間までと定められています。
特別条項を締結すると45時間規制を超えた残業を行うことも可能ですが、
45時間を超えている場合は必ずクライアントに特別条項を締結しているかを確認してください!

品質マネジメント部では、「80時間超え」など
45時間を大きく上回る固定残業の設定があった場合に
確認で差戻しを行うケースがあります。

取材時や原稿作成時には、
原稿内の残業時間数で問題ないかの確認を徹底するようにしましょう!

★掲載にあたり確認を行うのは募集情報等提供事業者としての義務です!
確認を行うことで、万が一当局から指摘があったとしても
媒体社の出来る範囲で責任を果たしていたと回答することができます。