若者雇用促進法により、固定残業手当を記載する場合には
(1)固定残業時間数
(2)金額
(3)超過分は別途で残業代が支払われる旨
の記載が必須です。
また、上記3点が記載されているかとは別に下記2点の確認も必須です!
(1)固定残業代が募集地域の最低賃金を下回っていないか
(2)固定残業代の金額が法定の割増率を下回っていないか
固定残業手当であっても、最低賃金を下回ることはできません。
(参考:最低賃金ってなあに? )
なお、時間外労働を行う場合には企業は労働者に対して割増賃金(※)を
支払う義務があるため、計算する際には割増率を考慮する必要があります。
(※)1ヶ月の残業時間が60時間未満の場合の割増率は25%以上、
60時間以上の場合は50%以上となります。
【最低賃金の確認方法】
固定残業の金額÷固定残業の時間数÷割増率(1.25)
=1時間あたりの賃金額≧最低賃金額(時間額)
【計算例】
※東京勤務の場合(2024年12月時点の東京都最低賃金での例)
月給25万円(固定残業手当30時間分/4万円を含む。超過分は別途支給)
固定残業手当(4万円)÷固定残業時間数(30時間)÷割増率(1.25)
=1,066円 < 東京都の最低賃金(1,163円/時間額)
→ 最低賃金を下回っているためNGです。
【法定の割増率の確認方法】※マイナビ転職の概算式
給与額÷(月間平均所定労働時間数 + 固定残業時間数 × 割増率) × 固定残業時間 × 割増率