原稿制作関連

不備削減のコツ

◆フレックスタイム制と時差出勤制の違いって?

■フレックスタイム制って?

フレックスタイム制とは、3ヶ月以内の一定期間の総労働時間を定めておき、
労働者がその範囲内で、各日の始業及び終業の時刻を自主的に決定して働く制度です。
※コアタイムの設定がある場合、その時間帯は勤務必須です。

■時差出勤制って?

時差出勤とは、始業時間を早めたり、遅らせたりすることができる制度です。
時差出勤制の場合は出勤・退勤時刻を変更できますが、1日に働く時間は変更することができません。
例えば勤務時間9時~18時(実働8時間)を時差出勤制度で10時始業に変更できる場合も、
勤務時間10時~19時(実働8時間)と後ろにずれ込むだけで、1日の実働時間の変更はできません。

■フレックスタイム制と時差出勤制の違いは?

労働者に出退勤の自由を付与しているのがフレックスタイム制です。
1日の労働時間数も一定の範囲内で労働者に委ねる必要があるため「実働」表記はできません。
一方、あらかじめ定めた複数のパターンから勤務時間帯を選択させるのが時差出勤制。
「勤務時間選択制」のひとつで、1日の実働時間が決まっている点が
フレックスタイム制と大きく異なる部分です。

【記載例】
✕ ご家庭の事情に応じて、出社時間を変更するフレックス勤務も可能!
✕ フレックスタイム制(9:00~、10:00~、11:00~ から出社時間を選べます。)
✕ フレックスタイム制
  ※8:00〜11:00の間に出社し、その時間から8時間就業
  (所定労働時間7時間/休憩1時間)
  → 1日の所定労働時間が決まっているため、フレックスタイム制ではなく時差出勤です。