原稿制作関連

不備削減のコツ

◆片方の性別だけ募集したい!できる?できない?

「男性限定募集」、「女性歓迎」…。
お客さんから書きたいって言われることが多いけど、これって求人原稿に書けるの?
結論からいうと‥‥‥‥書けません!!!!!!!!!!!!!!

男女雇用機会均等法に触れてしまうからです。
聞き覚えのない法律名かもしれませんが、求人募集をおこなう際に非常に重要な法律。

男女雇用機会均等法は性別を理由とする差別を禁止したもので、
男女間の格差をなくし、個々人が十分に能力を発揮できる雇用環境を整備するための法律です。

人材募集をおこなう際の条件や選考はもちろん、業務内容や権限付与、昇進や解雇、
契約の更新などに関しても性別を理由に差をつけることはできませんし、
募集や採用に際して身長や体重、体力や転勤可否を要件にするなど
間接差別につながる内容も禁止されています。

以上の理由から原則、片方の性別のみを求めることはできませんが、
業務上の理由などから認められるケースもあるのでご紹介します。

■ポジティブ・アクションの場合

「ポジティブ・アクション」とは、
・特定の部署のみ女性社員がほとんどいない
・課長以上の管理職は男性が大半を占めている
などの差が男女労働者の間に生じている場合、上記のような差を解消するために
個々の企業がおこなう自主的かつ積極的な取り組みのことを指し、
ポジティブ・アクションの取り組みについては法律違反に該当しないということが
男女雇用機会均等法の第8条で明記されています。

マイナビ転職ではポジティブ・アクションに取り組んでいることがわかる
下記の書類を事前に提出していただき、品質マネジメント部にて
ポジティブ・アクションとしての募集が可能だと判断された場合、
女性を歓迎・優遇する表記が可能となります。

【提出書類】
・該当職種の女性従業員の割合が証明できる資料
・ポジティブ・アクションの具体的な取り組み計画書
(現状の分析・問題点/取り組み計画/取り組み期間 など)
※必ず事前審査で運用してください!

■風紀を理由とする場合

風紀上、女性に限定した募集が合理的であると認められる場合については、
女性に限定して募集をかけることができます。労働局雇用均等室では、
女性の裸体に接し、かつそれがメイン業務でる場合に「風紀上の合理性がある」と解釈されています。

【あてはまる職種】
〇 全身への施術をおこなう「エステティシャン」
〇 女性利用者の裸体に触れる入浴介助をメイン業務とする「女性専用施設での介護職員」

【あてはまらない職種】
✕ 女子トイレの清掃員
✕ 女性用下着のフィッティングもおこなうショップ店員

【記載ルール】
・仕事内容欄に女性限定募集の必然性がわかる業務内容を記載すること。
・対象となる方欄に「風紀上の理由」による女性限定募集の旨を明記すること。