原稿制作関連

不備削減のコツ

◆若手が欲しい!どうすれば募集できる?

「会社の今後を担う人材が欲しいのに、ベテランからしか応募が来ない…」
そんなお悩みを抱えるクライアントも、多いのではないでしょうか。
本来であれば若手に絞って募集をかけたいけれど、実際は法律で禁じられているのでできません。
ですが、求人募集の際に例外的に年齢制限が認められるケースもありますので、
今回は実際の記載ルールもあわせてご紹介します!

■例外事由3号のイ

聞き慣れない言葉ですよね。「例外事由3号のイ」とは、雇用期間を定めないことを前提として
おおむね45歳未満の方を長期勤続によるキャリア形成を目的とする場合に認められる年齢制限で、
雇用対策法という法律によって定められています。

■マイナビ転職での記載ルール

マイナビ転職でも、上記の例外事由を理由として年齢制限することができますが、
記載するうえでいくつかルールがありますので注意が必要です。

◆ルール1
「正社員」の募集であること。
契約社員など、雇用期間に定めのある雇用形態では年齢制限はできません。
◆ルール2
年齢の上限のみと指定すること。
「35歳以下」はOKですが、「25歳以上35歳以下」は記載できません。
◆ルール3
職業経験を一切不問とすること。
年齢制限している原稿では、経験者に対するメッセージは記載できません。
◆ルール4
上限年齢が45歳以下であること。
厚生労働省の見解により、マイナビ転職では45歳までを上限年齢としています。
◆ルール5
対象となる方欄に定型文「若年層による長期キャリア形成を図るため」と記載すること。

クライアントから「若手が欲しい!」と言われた際、年齢制限をすることになったら、
上記のルールを確認して原稿を作成しましょう!