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◆24年44号 最低賃金の改定&法定内・外固定残業代について

マイナビ転職販売代理店の皆様


いつも大変お世話になり、ありがとうございます。
株式会社マイナビ 転職代理店部の蔵座でございます。
 
今回は、
①最低賃金の改定について
②法定内・法定外固定残業代の記載方法について
をご案内させていただきます。
 
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💰2024年10月~
 最低賃金が改定されます★

今回の改定では各都道府県で50~84円の引き上げとなり、
上げ幅は過去最大の50円、全国平均の最低賃金は1,054円となる見込みです。

<主要都市の改定後の最低賃金>
東京都 1,113円 → 1,163円
神奈川県 1,112円 → 1,162円
愛知県 1,027円 → 1,077円
大阪府 1,064円 → 1,114円
北海道 960円 → 1,010円
福岡県 941円 → 992円

各県の改定後の賃金は厚生労働省のHPから ご確認ください。
 
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💰法定内・法定外の
 固定残業代の記載方法★
 
残業代には法定内・法定外の残業代があり、法定内時間外労働を含む場合は
法定外時間外労働(1.25)とは計算方法が異なりますので書き分けて記載する必要があります

◎法定内時間外労働とは‥?
会社が定めた所定労働時間を超え、
労働基準法で定められた労働時間(1日8時間)以内の範囲で行われた残業のことを言います。
1日の所定労働時間が8時間未満の場合、
その所定労働時間を超えて8時間まで働くことが「法定内残業」です。

例えば、勤務時間が9~17時(休憩1時間)と決められている場合、
所定労働時間は7時間で、18時まで働いた場合、法定労働時間との差である
1時間(17〜18時分)が法定内残業となります。
※そのため法定内の残業代は計算時に×1.25はしません。

<表記例>
月給24万円~30万円
上記には固定残業代(法定内:20時間分 3万円~4万円、法定外:10時間分 2万円~3万円)
超過分は別途支給します。

実働が8時間未満で固定残業代を含む場合は、
法定内残業が含まれていないか確認をお願いします!  
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ご担当の企業様へフォローいただく際にご活用いただけますと幸いです!
今後ともマイナビ転職をよろしくお願いいたします。