原稿制作関連

原稿作成時の注意

受動喫煙防止法関連ルールについて

2018年7月に健康増進法の一部を改正する法律が成立し、 

2020年4月1日より全面施行されます。   

 

求人の申し込みや労働者の募集の際に
求職者が就職した後の望まない受動喫煙を防止するため、  
「就業の場所における受動喫煙を防止するための措置に関する事項」の
明示義務が課されます。(2020年4月1日より)

以下のルールに従い、
クライアント様へのご説明ならびに原稿制作をお願い致します。

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<マイナビ転職の表記ルール>
①原則、福利厚生欄に受動喫煙対策を記載すること。
 ただし無くても差戻し対象にはならない。

(現段階では差戻し対象ではありませんが、今後専用項目の設置

 もしくは重要不備ルール化も視野に入れて検討していきます)

※労働条件の明示例は、添付の以下資料を参照すること。

  記載例:敷地内禁煙/屋内禁煙 etc・・・

 

②特徴コード[オフィス内禁煙・分煙]を積極的に利用すること

③喫煙可能な場所での就業が予定される場合は、年齢制限が可能。 

  その際、年齢制限理由の記載が必須になるが、

 『20歳以上(喫煙スペースでの業務が必須なため)』で統一する。

 ※年齢制限は[対象となる方]に必ず記載すること  

 ※「業務が含まれるため」等、避けることが可能な旨の表現はNG
 

■③の理由で<年齢制限OK> となる仕事例

・全面喫煙の飲食店のホール
・全室喫煙可の清掃
・喫煙所の清掃
・喫煙可のたばこ店
・飲食店で行うたばこのサンプリング

 

※喫煙している人がいる・いないに関わらず、「喫煙可能場所」への

20歳未満の立入りは不可となる。

したがって、清掃業者でも「喫煙可能場所」の清掃がある場合は、

20歳以上の年齢制限が必要になり、ホテルのベッドメイクや

特別養護老人ホームのスタッフなども、喫煙可能な部屋で就業する場合は

同年齢制限が必要。


※明らかに喫煙スペースでの業務があるにも関わらず、

年齢制限がない場合や、受動喫煙防止の趣旨に添わない

年齢制限が書かれている場合は重要不備】で差戻し致します。

 

■ ③の理由で<年齢制限NG>となる仕事例

・喫煙スペースを回避して仕事をすることが可能

 例:分煙のホール
・総合職(キッチン・ホール)

⇒喫煙スペースを回避して仕事をすることが可能なこともあり、

 配属により必ずしも喫煙者に接しないため

 

■審査開始時期:2020年4月1日審査分より  

 
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事業主向け「受動喫煙防止」に向けた取組についてリーフレット(厚労省)