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13.諸手当



[定義]
基本給のほかに労働の報酬として与える賃金。また、本俸以外に諸費用として支給する賃金



[1]諸手当表記の原則 

・通勤交通費をはじめ、固定給以外に支給される各種の手当を記載する。
・男女で適用に差のある手当は、記載できない。(男女雇用機会均等法に抵触するため)

○家族手当(配偶者 1 万円、子 1
人 5000 円)
×家族手当(妻 1 万円、
子 1 人 5000 円)
○住宅手当(世帯主 1 万円、

世帯主以外 8000 円)
×住宅手当(男性 1 万円、
女性 8000 円)
×化粧品手当(女性限定)
<契約社員募集の場合>
×残業手当、休日出勤手当
※正社員登用後
⇒残業手当、休日出勤手当
は契約社員期間中も支給
しなければならない。

[2]通勤交通費 

・一部の対象者にのみ支給される場合は、支給条件を明記する。
・「交通費全額支給」の記載をする場合、非課税限度額(現行 10 万円)以上でも交通費を支給
するのか確認する必要がある。
※給与内で、交通費込みの表記は不可。交通費は非課税であり、給与内に含むことで課税され
てしまうと考えられるため。

○交通費一部支給(月 2 万円ま
で)
○交通費一部支給(一律 1000
円)
×給与:月給 23 万円(交通費含
む)
⇒交通費は非課税であるが、給与
内に含むと課税されてしまう
と考えられるため。
○給与:月給 23 万円(交通費な
し)
○交通費一部支給
(当社から 2 キロ以上の方に

全額支給。2 キロ未満の方への
交通費支給はありません)
×交通費全額支給
(当社から 2 キロ未満の
方は除きます)
⇒2 キロ未満の場合は
「全額支給」されないため。