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5.著作権、肖像権、フリーライドなどについて

 

 

[1]著作権、肖像権、フリーライドなどについて十分な配慮を

 

 

・求人広告を制作する際には、著作権・商標権・肖像権などの知的財産権について、十分に配
慮すること。
※著作物を無許可で掲載し、掲載後に権利関係でのトラブルが発生した場合は、掲載を停止す
ることもあるため、必ず確認の上、許諾を得ること
◎ 著作権……著作物を支配して、排他的に利益を受ける権利。
◎ 肖像権/氏名権……自分の肖像・氏名の不適当な使用を規制できる権利。
※人格権・財産権で認められている。
◎ フリーライド……他人の営業努力によって有名にしたものを無断で利用し、経済的利益を上
げる行為。また他社のブランド力の高さを利用して、好感度を高めようとしている行為。
・広告で他人の著作物、肖像・氏名を使用する場合は、必ず権利者などの了解、または許諾を得
る必要がある。
・企業提供の原稿・写真・画像(著作物からの引用・他媒体などを含む)は他者の権利侵害の
ないよう、その著作権・商標権・肖像権などの知的財産権の帰属先を確認すること。原稿審査
部では権利関係の可否については判断できないため、掲載にあたって問題がないことを制作担
当者の責任において確認し、権利者等の了解または承諾を必ず得ること。

・他媒体の原稿内容を抜粋することは禁止。類似する表現なども原則避けること。
・認知度の高いものの写真や名称などを無断借用し、誤認を期待するフリーライドを禁止する
*。

*パロディと判断されるような
表現は不可とする。ただし、著作
権者に許可がとれているものに
ついては可とする場合がある。

[2]記載・転載に注意が必要なものの例

 

 

(1)新聞・雑誌記事の場合


・一面トップの新聞題字……よその看板を勝手に使う行為と同じ。商標権侵害に当たる場合も
あるので不可。
・記事の要約/記事の形の変更・色をつける……記事の加工にあたるので不可。
・記事の全文引用/会社案内パンフレットに自社記事掲載……記事転載は許諾を取る必要があ
る(掲載媒体は他社のものであるため)。


(2)統計・表・ランキングなどのデータ


・ 官公庁の発表物(●●白書、調査)……基本的に許諾不要。ただし転載禁止の場合もあるの
で注意。出典は表記必須。
・民間機関の発表物……調査機関に許諾をとる。その上で調査機関名、掲載年月日などを明示
する。
・新聞・雑誌からの転載……新聞社・出版社に要確認。許諾があれば使用可能。


(3)著名建築物・施設


・基本的に著名建設物・施設の写真・名称を使用する場合は許可が必要。
・公共施設(役所、空港、橋など)の使用は基本的には自由だが、不安な場合は必ず確認をと
る。


(4)オリンピック関連


・“オリンピック”は商標として登録されていることに加え、その使用に関しては JOC や IOC に
よって厳格に管理されている。
【マイナビ転職におけるオリンピック関連の使用】
・使用可能なのは原則、JOC または IOC の公式スポンサーに限られる。
・ロゴの使用をはじめ、関連画像、キャッチコピー、本文、キャプション、代表や社員の言葉
などでの使用も一切禁止とする。
・“オリンピック”“五輪”などの直接的な表現だけでなく、オリンピックをイメージさせる表現も
禁止とする(例:「おめでとう東京」「2020 年の東京を応援します」など)。 今後開催予定
の「万博」も同様。


(5)FIFA ワールドカップ関連


・“ワールドカップ”は登録商標であり、使用にあたっては FIFA(国際サッカー連盟)の許諾が
必要となる。
※その他、「Jリーグ」「なでしこジャパン」なども登録商標のため、許諾を得ていない場合
は使用できない。


(6)皇室関連

・「天皇および皇室に関係することを、商業目的(求人広告も含む)で表現することは、差し
控えていただきたい」という宮内庁の要請があるため、皇室や皇族に関する表記は一切不可と
する。
※「宮内庁御用達」については、現在はこのような指定はされておらず、確認を取ることが不
可能なために、記載できない。
※例外として、クライアントが実際に宮内庁と取引をしているという事実があれば、取引先の
一つとして記載することは可能。ただし、それをメインにする表記は不可とする。


(7)ディズニー関連

・ディズニー関連の画像・名称の使用は許諾が得られない場合、一切使用不可とする。

※USJ(ユニバーサルスタジオジャパン)に関する記載もディズニー関連に準ずる。

◆ NG 例 ◆
◎ 東京ディズニーランドの外観、建造物、コスチューム、園内の写真、またはそれをイメージ
させるイラスト。
◎ ガイドマップ、チケット現物、模倣したイラストやロゴマーク。
◎ ディズニーキャラクターのぬいぐるみやグッズなどが写っている写真(ミッキーマウスの T
シャツを着ている人が写った写真も NG)。
◎ 東京ディズニーランド自体の名称(それを連想させるような書き換えも不可)。
◎ 待遇欄での「アウラニホテル優待券」などの記載。
◎ 取引先として「株式会社オリエンタルランド」の記載。


(8)歴史上の人物について

・子孫がいる場合などがあるため、使い方を含めて配慮する必要がある。使用の可否について
は、事前にマイナビ代理店担当者に問い合わせること。
■歴史上の人物の肖像を使用するときの注意
人格権としての肖像権の保護期間は、人格の消滅、すなわちその人の死亡までとされている
が、歴史上の人物には経済的価値があればパブリシティ権があるとみなされることがある。今
までに係争があったか確認するなど、注意が必要。

(9)ギネス表記について

・“ギネス世界記録”は登録商標のため、使用許諾を得ていない場合は記載できない。
・世界記録について記載する場合は、認定年度・認定内容などを正確に表記すること。

(10)紙幣の画像使用について

・実際の紙幣と紛らわしい画像は、偽造の可能性があるため、原則として使用することができ
ない。

(11)国旗の使用について

・国旗を商品及び商標として使用したものは掲載できない。どうしても使用したい場合は、当

該大使館などに承諾を得ること。
※国によっては商業的な使用を許可していないことがあるので、原則は使用しないこと


【その他、注意すべきこと】
上記の項目以外にも、注意すべきものは多数ある。クライアントから提供された資料であって
も求人広告上で使用してもよいかどうかは別問題となるため、取材時や打ち合わせ時に必ず確
認すること。なかには、自社パンフレットでは使用 OK だが、広告上は NG というケースもあ
る。使用する媒体 1 つにつき、使用許可をその都度とることが重要となる。






























○世界的なスポーツの祭典
○世界的なイベントが東京
 で開催
○世界大会
×五輪
×2020 年に東京で開催
 されるイベント
×TOKYO 2020
×東京でおもてなし
⇒「東京」と「2020」の
 組み合わせなどはオリン
 ピックを想起させるため、
 許諾がない場合は記載できな
 い。








×宮内庁にも認められた
 当社の商品!
⇒皇室関連は一切表記不可。











 テーマパーク割引
⇒ディズニーランドを連想
 させるような表現も記載
 不可。

○千葉県にある
 テーマパーク割引

○有名テーマパーク法人会員
⇒対象が特定できない
 レベルであれば OK。