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- 2. マイナビ転職への求人原稿掲載における基本原則
2. マイナビ転職への求人原稿掲載における基本原則
[1]基本原則
(1)虚偽記載の禁止と目的遵守
・記載内容の正確性については万全を尽くすこと。いかなる理由があろうと、虚偽内容の記載
は認められない。
・求職者が容易に選択・比較できる編集媒体として、明瞭な情報提供を行うこと。
・各項目には各項目名に沿った内容を入力すること。関係のない内容の入力は禁止する。
・募集要項の記載にあたっては、就業規則をはじめとする掲載企業の策定済み規定に即して表
記すること。
・その他本マニュアルの目的に照らしてふさわしくない内容は禁止とする。
(2)情報の鮮度
・データをはじめとする記載内容全般については、最新の事実に基づいた情報を入力するこ
と。 求職者の誤解を生んだり、結果として虚偽記載とならないよう、情報の鮮度に注意し、情
報品質の向上を図ること。
(3)求人広告であること
・求人に関係のない情報、商業広告、販売促進、会員募集、商品やサービス・掲載企業に関す
る謝罪・訂正などは記載することができない。
・募集データを記載しない広告(企業のイメージ広告)は記載できない。
(求人情報 提供ガイドライン適合メディア宣言に基づいて、掲載明示項目が記載できない求人
情報は掲載できない)
・原則としてユーザーに費用負担を課す場合は求人広告とみなさず、掲載できない。
・思想を色濃く反映した政治的メッセージや意見の発信、布教につなげるような表現(文言、
画像など)は一切使用できない。また、上記に限らず、特定のものに対する偏見・貶めている
とも捉えられる表現も不可とする。特に差別的表現に関わる内容には細心の注意を払うこと。
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⇒求人に関係のない商品やサービスの商業広告に当たるため。
・告知広告(掲載期間中に募集を行わない/プレエントリーを目的とした広告)は掲載できな
い。募集受付が始まってから掲載すること。
(4)同業他社・競合媒体に関する表記の禁止
「○○社が運営する転職サイトにも掲載中です」「○○社主催の転職フェアに参画します」と
いった、同業他社・競合媒体に関する表記は禁止とする。
[2]コンプライアンス(法令遵守)
・求人広告を制作する際には、各種労働法のほか、著作権・商標権・肖像権などの知的財産
権、不正競争防止法、景品表示法などの各種法令を遵守しなければならない。
・募集内容の的確な表示については、職業安定法第 42 条において
「新聞、雑誌その他の刊行物に掲載する広告、文書の掲出または頒布その他厚生労働省令で定
める方法により労働者の募集を行う者は、労働者の適切な職業選択に資するため、第 5 条の 3
第 1 項の規定により、当該募集に係る従事すべき業務の内容等を明示するに当たっては、当該
募集に応じようとする労働者に誤解を生じさせることのないように平易な表現を用いる等、そ
の的確な表示に努めなければならない」と定めている。
・これに限らず、マイナビ転職では求人広告における表記ならびに転職に関する一切の支援活
動について、常に法令遵守を意識した取り組みを推進している。
[3]マイナビの知的財産権について
・マイナビ転職のサービスに含まれるすべてのコンテンツの知的財産権は、株式会社マイナビ
(以下マイナビ)に帰属し、コンテンツを無断で転用することはできない。
・マイナビが制作した原稿について、企業が制作する MT-D 企画への流用は不可。
・同一クライアントであっても営業窓口(直接営業部署⇔代理店、代理店⇔代理店)が変更に
なった場合、マイナビを含む制作会社の権利保護のため改めて原稿を制作すること。流用は禁
止とする。
・マイナビ転職のコンテンツをマイナビ転職のサービス以外の目的で使用(転載、複製、公開
など)する場合には、事前にすべての権利保有者(ライター、フォトグラファー、デザイナー
など)の承諾を得なければならない。場合によっては対価の支払いが発生することもある。
※例/ クライアントの個別制作物への部分転載など