• TOP
  • >
  • 15.福利厚生

15.福利厚生

[定義] 企業が従業員に対して賃金とは別に設ける制度や施設のこと。

 

[1]表記の原則 

 

各種保険・制度・施設など、従業員のために用意された制度や施設について記載する。
原則、受動喫煙対策を記載すること。
※待遇の男女差別は不可。

■男女雇用機会均等法や労働基準法で定められた制度について
通常、特定の性別に対する制度は記載できないが、男女雇用機会均等法や労働基準法「第六章
の二 妊産婦等」で定められている制度(産前・産後休業、生理休暇など)は記載できる(ただ
し、制度に絡めた女性へのメッセージなどは NG)。なお、上記の適用範囲を雇用形態や勤続期
間などによって制限するような記載はできない。

○茶髪・金髪・ピアス・
タトゥー禁止
⇒服務規定を記載することは可
能(応募条件にはできないので
注意すること)。
×制服支給(女性のみ)
×住宅資金の貸付(ただし
世帯主の男性に限る)
×自己啓発支援制度あり
(女性は上限 5 万円まで)
×女子会
×男子寮有り。女性は住宅
手当支給
×女性は制服、男性はスーツ
着用のこと
⇒待遇の男女差別はできない。
×制服貸与(スカート)
⇒片方の性別のみに対する
福利厚生に見える表記も不可。
○妊娠中の通勤緩和措置、
産前・産後休暇、生理休暇
×産休も取りやすい環境です。
⇒制度に絡めた女性への
メッセージは記載できない。
×産休・育休(応相談)
⇒産前休暇は本人の請求に
より、産後休暇は本人の
請求の有無に関係なく
与えられなければならない。
「応相談」は記載不可。
×産前産後休暇(1 年以上勤務)
⇒勤務年数などで、取得者
を制限することはできない。
×【正社員登用後】産前産後休暇
⇒雇用形態問わず取得できる
ため、「正社員登用後」も NG。
○ 敷地内禁煙
○ 屋内禁煙
× デスクで喫煙可能

 

 

[2]社会保険について

 

社会保険とは、マイナビ転職では以下の 4 保険を指す。

企業によっては、健康保険と厚生年金保険の 2 つを合わせて「社会保険」、雇用保険と労災保
険の 2 つを合わせて「労働保険」と呼ぶこともあるが、マイナビ転職では「社会保険完備」と
は上記の 4 つの保険すべてを備えていることを指す。1つでも満たしていない場合は「社会保
険完備」と記載できない。

(1)表記の原則
◆ 4 保険すべてに加入している場合
⇒ 4 保険すべての名称を記載、もしくは「社会保険完備」と記載する。

◆ (個人事業主、あるいは短期雇用のパート・アルバイト募集などで)一部の保険のみ加入が
義務付けられている場合
⇒ 適用される保険名のみ記載する(雇用保険と労災保険は原則加入必須)。

※国民健康保険・国民年金は社会保険ではないので記載できない。
※試用期間中も社会保険の加入は必須。
※パート・アルバイトなどの雇用形態でも、加入要件を満たす場合は加入必須。


(2)加入しなければならない事業所と要件
適用事業所の場合、社会保険は強制加入となる。












○社会保険完備
○雇用・労災・健康・
厚生年金
×社会保険 応相談
×試用期間(3 ヵ月)終了後
より社会保険完備
⇒試用期間中でも社会保険の加
入は必須。
×各種社会保険、準備中!
(2015 年秋頃に導入予定)
⇒「準備中」「申請中」の
場合は掲載自体ができない。
○雇用、労災、美容国保
⇒医師国保や美容国保など、 健
康保険が国民健康保険組合の
場合、保険名で明記する(社会
保険としての表記は不可)。

※個人事業所のうち、非適用業種(飲食業・サービス業・農林漁業等)の事業所や、適用業種
の事業所であっても常時 5 人未満の従業員を使用する事業所は、適用事業所とはならない。

ただし、従業員の半数以上が社会保険適用事務所となることに同意し、事業主が申請して年金
事務所長の認可を受けた事業所は保険に加入することができる。

<非適用業種とは>
①農林業、水産業、畜産業等の第 1 次産業の事業。
②理髪店、美容店、エステティックサロン等の理容・美容の事業。
③映画の製作又は映写、演劇、その他興業の事業。
④旅館、料理店、飲食店等の接客娯楽の事業。
⑤弁護士、弁理士、公認会計士、税理士、社会保険労務士等の法務の事業。
⑥神社、寺院、教会等の宗教の事業。

※次の人は、健康保険法第 3 条第 2 項の規定による被保険者となり、一般の被保険者とは取り
扱いが少し異なる。

1.臨時に 2 ヵ月以内の期間を定めて使用され、その期間を超えない人
2.臨時に日々雇用される人で 1 ヵ月を超えない人
3.季節的業務に 4 ヵ月を超えない期間使用される予定の人
4.臨時的事業の事業所に 6 か月を超えない期間使用される予定の人