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- ■02.求人広告内の表現について留意すべき点
■02.求人広告内の表現について留意すべき点
1. 差別的表現の禁止
・人種・信条・身体的特徴・居住地などによる差別的表現は一切使用できない。文言だけでな
く、写真などのビジュアル表現についても十分に注意すること。
※記載不可表現については、≪対象となる方(本文、追加トピック)≫の項も参照のこと。
・男女雇用機会均等法に抵触するような性別による差別や、労働施策総合推進法を犯す恐れの
ある年齢による就労機会の制限などについては、特に注意すること。
◆ 就職差別につながるおそれがある事項の例 ◆
◎ 性別に関すること。
◎ 年齢に関すること。
◎ 本籍や出生地などに関すること。
◎ 性格や気質に関すること。
◎ 職業の貴賎や蔑称に関すること。
◎ 家族の職業、続柄、地位などに関すること。
◎ 居住地や住宅状況(間取り、住宅の種類)などに関すること。
◎ 生活環境や家庭環境などに関すること。
◎ 宗教に関すること。
◎ 支持政党に関すること。
◎ 人生観・生活信条などに関すること。
◎ 尊敬する人物に関すること。
◎ 思想に関すること。
◎ 労働組合・学生運動など社会運動などに関すること。
◎ 購読新聞・雑誌・愛読書などに関すること。
◎ 求職者の就業状況に関すること(転職理由、現在就業していない人の排除など)
*マイナビ転職では、各種労働法
の適用を受けない業務委託募集
においても、男女雇用機会均等法
の規定に則った記載を原則とす
る。
[1]性差別表記の禁止(男女雇用機会均等法に依る)
コンプライアンス(法令遵守)を常に求められる求人広告の中で、特に気をつけなくてはなら
ないのが、男女雇用機会均等法に関係する性差別表記である。募集条件に限らず、原稿全体に
わたって、十分に配慮すること*。
■間接表現、画像にも配慮を
マイナビ転職は同法を遵守する立場に立ち、性別を切り口にした訴求(特定の性別への呼びか
け)をせず、仕事内容ややりがい・社風などで会社や仕事の魅力をアピールする広告表現を目
指す。言葉だけではなくビジュアルにも注意が必要。特定の性別の採用を意図しているような
誤解を招く恐れのある間接表現および写真・イラストは使用しないこと。
(1)性別を理由とする差別・間接差別表現の禁止
・求人画面上で、性別を理由とする差別・間接差別*と捉えられる表現は一切使用できない。
※特定の性別に対するメッセージ表現、社内制度の表記なども不可。
・特定の性別に関する記載は、明確な事実表記に限り許容する場合がある。
※記載場所や文脈などによって総合的に判断する。
■年齢・性別に関する事実表記は明確に
事実表記であれば、年齢・性別に関する記載が可能。ただし「若手が活躍中」「女性が活躍し
ている」など、事実であることが明確に分かる表現を用いること。
【記載不可表現の例】
①いずれかの性を排除するような表記。
※例/職種名:カメラマン
②性別によって異なる条件を付している。給与例でも男女の書き分けは不可。
※例/男性は経験必須。女性は未経験 OK!
③募集・採用の情報提供を性別によって分けて行っている。
※例/会社説明会:6 月 15 日男子 13:30~、女子 15:00~
*厚生労働省は、合理的な理由が
ないにも関わらず、以下の条件
を付すことを「間接差別」とし
ている。
1.募集・採用に当たって、労働
者の身長、体重または体力を要件
とすること。
2.労働者の募集・採用に当たっ
て、転居を伴う転勤に応じること
ができることを要件とすること。
△女性社員が活躍中。
△男性が多数、在籍しています。
⇒明確な事実表記は、許容する場
合がある。
×女性が活躍できる職場です。
×女性が働きやすいように
配慮して職場環境を
整えています。
×出産後に復帰したいと
考えている方も歓迎です。
×主婦の方歓迎。
×子どもを持つお母さんも大歓
迎!ぜひご応募ください。
×配属部門は女性のみ。
⇒今回の募集も女性しか
採用しないようにも
捉えられるので不可。
○結婚退職
⇒性別が限定されないため。
×職種名:女将
〇職種名:ソムリエ
〇職種名:パティシエ
×男性は英語が話せる方に限る。
×女性は経験者のみ。
×男女によって会社説明会の時
間帯が異なります。
×筆記試験・面接、女子は
別途適性検査あり。
④性別によって採用フローが異なっている。
※例/男性は面接のみ、女性は面接・筆記試験有り
⑤特定の性別を募集対象としている、または欲していると捉えられる記載。
※例/一般事務(女性のみ)
⑥配置および教育訓練に係る男女差別。
※例/キッチン(男性)、ホール(女性のみ)
⑦昇進、降格における男女差別。
※例/リーダー昇格あり(ただし女性は独身者に限る)
⑧福利厚生に係る男女差別の禁止
※例/住宅資金の貸付(ただし世帯主の男性に限る)
⑨服装・髪型に関する男女差別の禁止
※例/男性はスーツ着用のこと
⑩その他、当該募集において男女を分ける表現(労働条件や待遇などを含む)。
※例/勤務時間:9:00 ~18:00(女性は 9:00 ~17:00)
採用予定人員 10 名(男 6 名、女 4 名)
×営業(男性募集)
×女性歓迎、主婦歓迎
×勤務地: 全国の営業所
(女性は本社のみ)。
×将来的には男性社員は
海外部への配属あり。
×男性はサブリーダーから始め
ていただきます。
×社内教育制度あり
(男性のみ受講可)。
×3 ヵ月間の社内研修あり
(女性は 2 週間)。
×研修制度:
男子/営業研修、
女子/営業研修・接遇研修
×リーダー昇格あり(3 ヵ月以上
勤務の男性のみ)。
×店長昇格あり
(昇進試験あり。女性は
さらにその他適性テストあ
り)。
×自己啓発支援制度あり
(女性は上限 5 万円まで)。
×住宅手当 (賃貸:単身 3 万
円、妻帯者 4 万円)
⇒片方の性別に偏った記載は
できない。「妻帯者」は削除。
×男子寮有り。女性は住宅手当支
給。
×男性の長髪、ひげ禁止。
×女性は制服着用。
×女性は制服、男性はスーツ着用
のこと。
×制服貸与(女性/スカート・男
性/ズボン)
×制服貸与(女性/スカートorズ
ボン・男性/ズボン)
⇒片方の性別に偏りのある表記
はできない。
〇制服貸与(スカート or ズボン)
〇男女ともに制服貸与
×週休 2 日制(日曜日、
第 2・4 土曜日、女性は
第 5 土曜日も休み)
×固定給制
月給 20 万円(男性)/
月給 17 万円(女性)
×フロント(男女)またはゲスト
サービス(男性)をお願いしま
す。
(2)男女雇用機会均等法の適用除外について
厚生労働省 都道府県労働局では、「社会通念上男女異なる取扱いをすることに合理的な理由があ
る場合には、男女異なる取扱いを行っても適用除外に該当し、差別的取扱いとはならない」とし
ている。特に、以下のものは、募集、採用、配置、昇進に関して、男性のみ、女性のみのように
性別を分けて行うことができる。
【適用除外条件】
宗教上、風紀上、スポーツ競技の性質上、また風俗・風習などの違う海外での業務など、男女の
いずれかのみに従事させることが適当と認められるもの。
※例/エステティシャン
★ 女性の裸体への接触を主業務とする一部の職種においては、「風紀上の理由」*である旨の明
記を条件に、女性限定募集を可とする場合がある。この場合、仕事内容欄には、女性限定募集の
必然性が認められる内容を記載すること。
※例/エステティシャンの募集であれば、全身への施術が業務に含まれる旨を明記する。
★ 女子更衣室・女子トイレの掃除、婦人服・下着のフィッティング、女性向けフィットネスクラ
ブのスタッフなど、顧客やサービスの対象が女性であるというだけでは、女性限定の募集はでき
ない。
★ 風俗・風習などの違いにより女性の就労に制限がある外国での勤務などにおいては男性限定
の募集を可とする場合がある。
*「風紀上の理由」=
「女性の裸体に接し、それが主た
る仕事である場合」と労働局雇
用均等室で解釈されている。
<対象となる方欄への
条件記載例>
○【募集職種: エステティシャ
ン】
ボディへの施術に伴う風紀上
の理由により女性のみの募集。
○女性の入浴介助を主業務とす
る介護士。
○エステティシャン(全身)
×痩身、脱毛、ボディ、フェイシ
ャルのいずれか。
×デコルテ、背中への施術。
×女子トイレの掃除。
×婦人服・下着のフィッティン
グ。
×女性向けサービスの
スタッフ(裸体に接する業務
無し)。
×女性専用ジムのトレーナー。
×調理器具の実演販売(女性限
定)。
⇒業務委託や FC オーナー募集の
場合のみ可
*雇用が発生せず、男女雇用機会
均等法が適用されないため
[2]特定の年齢層・年代を求める表記の禁止(労働施策総合推進法に
依る)
労働施策総合推進法第九条は「事業主は、(中略)労働者の募集及び採用について、(中略)そ
の年齢にかかわりなく均等な機会を与えなければならない。」としている。この法律に触れるこ
とがないよう、求人画面内の表現には十分注意すること。
(1)年齢・年代を限定した募集の原則禁止
・求人画面上で、特定の年齢・年代を求めるような表現は使用できない。
※特定の年齢・年代に対するメッセージ表現なども不可。
・明確な事実表記に限り、年齢・年代を限定した表現を記載可とする場合がある。
※記載場所や文脈などによって総合的に判断する。
(2)年齢・年代を限定した表現が使用できるケース
・労働施策総合推進法の例外事由に該当する場合は、例外的に年齢制限を行うことができる(詳
細は『03.各種主要項目について→8.対象となる方(年齢制限)』を参照)。これに該当する
募集の場合のみ、当該年齢層・年代に関して表記することができる。
※「若手歓迎」など、若年層に対するメッセージ表記は、例外事由 3 号のイに該当する募集の場
合にのみ可能。その他の例外事由の場合は表記できない。
○20 代活躍中!
×20 代活躍!
⇒「活躍」は、明確に社内の事実
表記と分かるよう「活躍中」と記
載すること。*全求協からの通達
による。
○20 代~50 代まで幅広い年代
が在籍しています。
○若手が活躍しています。
○30 歳で年収 800 万円の
社員もいます。
⇒明確な事実表記は可能。
○新人でも活躍できます。
○フレッシュな感性を
求めています。
○定年退職された方も歓迎です。
⇒年齢層が特定されない表現は
使用できる。
×30 歳で年収 800 万円も可能。
×若手が活躍できる環境です。
×20 代で課長に昇進!
×若い感性を必要としています。
⇒特定の年齢層へのメッセ
ージと捉えられるため、
記載できない。
×30~40 代歓迎!
×60 歳以上積極採用中!
×50 代採用実績多数
⇒特定の年齢層や年代を
歓迎・積極採用すること
はできない。採用実績も
記載できない。
<例外事由 3 号のイを
理由とした年齢制限の
ある場合>
○若手を中心に募集して
います!
○若手が活躍できる環境
です。